ブログ記事の更新もご無沙汰しております。
4月から新年度がスタートし、仲本屋でも業務効率化に向けた取り組みの中で、試行錯誤しながら色々な取り組みを行っています。
新規のガス供給のご依頼や、既存のお客様のリフォーム工事等、様々なお問い合わせなどを頂きありがとうございます。
そして2017年4月からは、いよいよ電力自由化に続いて、都市ガスの自由化が始まりましたね。
前提として、「LPガス(プロパンガス)事業」については本制度の対象とはなっておりません。
県内では馴染みの薄い「都市ガス」ですが(県内でも那覇エリアなどの一部の地域で供給されています。)
実は地域にあります公営住宅など、導管によりガスを供給する事業であって、1の団地内におけるガス供給戸数(供給地点数)が70以上のものなど、いわいる旧簡易ガス事業については今回のガス事業法改正の対象となっています。
LPガス(プロパンガス)事業がメインの事業者においても、上記の公営住宅などに供給しているガス屋さんなどは今回の制度改正に伴いバタバタと準備に追われていると思います。
ガス事業法改正の主な内容
①小売の全面自由化
②ライセンス制の導入
③LNG基地の第三者利用
④ガス導管網の整備促進
⑤保安の確保
⑥導管部門の法的分離の実施と行為規制
今回の改正で、これまで許可制だった簡易ガス事業が廃止され、ガス小売事業は登録制となります。(ガス製造事業は届出制、一般ガス導管事業は許可制、特定ガス導管事業は届出制)
ガス小売事業の登録を受けた事業者であれば、ガスの小売事業への参入が可能となりなります。
(参考)
経済産業省 資源エネルギー庁
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/gas/liberalization/
※平成29年3月31日現在で計45事業者が登録されています。
もっとも、従来の簡易ガス事業者はみなし事業者として、順次登録されていくと思います。
都市ガス自由化で何が変わる?
自由化で変わること
・都市ガスを供給する会社を選ぶことができる
・新しい料金やサービスを利用できる
自由化になっても変わらないこと
・保安点検の実施や、緊急時の対応は変わらない
・そもそものガスの品質に影響はない
※上記は都市ガス、旧簡易ガスのお話しで、今回のガス事業法の改正には「LPガス(プロパンガス)事業」については対象となっていません。
さらに詳しく知りたい方は、上記の資源エネルギー庁のホームページを確認されてみてください。
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