テレビ新聞などで、「民泊」や「Airbnb」という言葉をよく目にするようになりました。
旅行者の間でも、オシャレで個性的、リーズナブルに泊まれると人気があり、沖縄民泊が広がりを見せています。
しかし、許可を得ずに営業する部屋も多く、近隣住民とのトラブルが起きやすい問題もあります。
個人宅や、空いている部屋などを貸し出して、宿泊料を頂くと、民泊営業になり、許可が必要になります。
民泊を開業するためには、旅館業法の簡易宿所許可の申請が必要です。
申請の窓口は、保健所になりますが、申請前に設備などの要件が整っているか、確認した上で、最終的に保健所に提出になります。
まずは、「用途関係」
その地域が、旅館業の営業が出来る地域か、市町村役場の都市計画課へ確認が必要です。
また営業することが認められている構造の建物なのかを確認する必要もあります。
さらに、他社から建物を借り受けて営業を行う場合は、旅館業の営業をしてよいか家主や賃貸住宅の管理会社に確認を行ってください。
管理規約に民泊の利用が禁止されている場合は民泊営業出来ません。
つぎに、「消防関係」
近隣住民等の安全を確保するため、消火器や火災報知器などを設置し、消防法令に適合していることを証明する「消防法令適合通知書」が必要になります。
これらの確認が問題なければ、必要書類の準備をして、保健所へ申請提出になります。
【必要書類】(沖縄県のHPより)
〇営業許可申請書(第1号様式,営業施設の構造設備の概要,客室の内訳)
〇見取り図(営業施設の周囲おおむね150m以内)
〇平面図(設計図等:部屋の配置、広さ、建物の配置レイアウトが分かるもの)
〇消防法令適合通知書(各市町村の消防署で発行)
〇建築物の検査済証
〇印鑑 (認印で可)、法人にあっては会社印
〇申請手数料¥22,000(沖縄県収入証紙)
〇法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(原本証明)
その後、施設の検査を行い、「営業施設の基準」に適合していることが確認されると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。
大変な作業ではありますが、許可を受けないで旅館業営業したら、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされています。
また、外国人観光客などの増加による宿泊施設の不足、空き家問題、ネットを活用した新たなビジネスモデルに対応するために、2017年6月に成立した「住宅宿泊事業法」という新たな法律が成立しました。施行は2018年6月15日
従来の旅館業法で定める営業形態にあてはまらない、新しい営業形態である「住宅宿泊事業」に関して規定する法律です。
こちらの受付も既に始まっており、要件が細かく決まっていますのでご検討されている方は確認されてみてください。
「民泊」を運営する際には、きちんと許可・届出を取得して営業していきましょう。
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■営業時間/AM8:30時~PM17:30時
■定休日/日曜日
■場所/沖縄県うるま市石川1-13-33
■TEL/098-964-2680
■FAX/098-964-2880
■サイト / http://nakamotoya.net/
■ブログ/ http://nakamotoya.ti-da.net/
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