民泊事業が気になっている人もいるのではないでしょうか。
新しい気軽な観光の形として今後ますます盛り上がりを見せると思われますが、民泊をはじめる場合「住宅宿泊事業法」「旅行業法」なども理解しておかないといけません。
先日「住宅宿泊事業法」が成立しましたね。
この法律は民泊ホストが都道府県に届け出を出すことで年間180日を上限として合法的に民泊を運営することができるようになりました。
旅館業法上の「簡易宿所」とはまったく別の法律になります。
この法案はまだ施行していませんが、オリンピックなどに向けて外国からの観光客が増えるので民泊事業はますます盛り上がりそうですね。
沖縄も観光地として外国人からの人気の高く、この法案によって多くの旅行会社なども動くと見込まれています。
沖縄では今の空き家を使って民泊をおこなう動きも多く、沖縄の古民家などこの場でしか味わうことのできない沖縄らしさを体験できる民泊の方法でもありますよね。
ただし民泊をおこなう場合には旅行業法というものがあり、表記の一つや申請などに厳しい条件が定められています。
申請時に必要な書類には申請申込書や見取り図、配置図、衛生設備、空調設備、配管図などの図面関連も必要になる場合があります。
こういった申請の内容がよくわからないという人もいるでしょう。
空き家を使って民泊をはじめようとしている人は、ガスなどの契約も必要になりますので、当店でもそういったご相談にのります。
民泊にはLPガスがいいのか?そもそもなぜ沖縄にはLPガスが多いのか?など疑問に思うあなたの力になります。
ガス乾燥機の設置やキッチン・水回りリフォーム、ユニットバズ、オートバスの設置までガスのことなら何でもお気軽にご相談ください。
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